葬祭補助金
国民健康保険から支給される「葬祭費」
国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、
葬祭費として葬儀を行った人(喪主・施主)に対して、補助金が支給されます。
春日部市の葬祭費
春日部市の葬祭費
- ・国民健康保険加入の方・・・50,000円支給
- ・後期高齢者医療保険加入の方・・・50,000円支給
✳︎後期高齢者医療保険とは・・・
国民健康保険加入者が75歳の誕生日を迎えると自動的に切り替わります。
65歳以上で一定の障害がある方で該当が認めらている方。
- 受給資格者
- 葬儀を執行した方(一般的に喪主)
- 申請期限
- 葬儀を行った日の翌日から2年以内
- 申請窓口
- 国民健康保険課国保給付担当
(※国民健康保険課高齢者医療担当)
- 必要書類
- 保険証(故人)
印鑑(受給者)
葬儀の領収書(又は請求書)
振込口座の分かるもの(受給資格者本人名義)
社会保険から支給される「埋葬費」
- ・社会保険にご加入の方・・・50,000円支給
受給条件
- ① 社会保険の被保険者であった者が死亡した場合
- ② 社会保険の被保険者により生涯を維持していた者が死亡した場合
- ③ 身寄りが無い社会保険の被保険者が死亡した際に、
実際に死亡した被保険者の葬儀を行いその費用を支払った者がいた場合 - 申請期限 死亡した日から2年以内